11/22 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が令和1年11月22日施行となりました。

同法第三章から第五章までの規定(所有者等特定不能土地の管理、特定社団等帰属土地の管理等)は、令和2年11月1日施行と二段階施行となります。

【関連】
・表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条第1項に基づく所有者等の探索の対象地域の選定基準について(令和元年10月17日付け法務省民二第253号民事局長通達)
・表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年11月22日法務省令第42号)
・表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和元年11月21日付法務省民二第599号〕