法務省/「法務省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画」を発表

平成24年6月1日、法務省は「法務省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画」を発表しました。
http://www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/hisho09_00013.html

「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づき,法務省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画を別添のとおり定める。 なお,引き続き,国民の意見・要望等を聴き,手続・制度に関するニーズ,課題等を把握するものとし,必要に応じて本計画を改定することとする。」としています。

目新しいところをピックアップしてみました(業務プロセス改革計画 P7,P8)。

「申請システムの使い勝手の向上等(ユーザビリティ向上計画の「対応方針」を含む。)」
ア 登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトについて,LAN環境等により複数人で共同して申請情報又は請求情報の作成が可能となるように,機能改善を行う(平成24年度)。
イ 登記・供託オンライン申請システム又は登記情報提供サービスのシステムダウンに備え,業務代行システムの構築を行う(平成25年度までに)。

【不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等】
不動産登記の登記事項証明書等の請求情報の作成に必要な物件情報をダウンロードすることができるオンライン登記情報検索サービスについて,同一所在地番区域に限らず,検索した結果を10件まで同一ファイル内に集約して,請求情報に取り込むことができるよう,機能改善を行う(平成24年度)。

【不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等】及び【商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等】
登記情報提供システムについて,更なる機能向上を図るほか,メンテナンス等により運用できない地域及び時間帯を除いて,利用時間の拡大を図る(平成24年度)

「経済的インセンティブの向上等」
①【不動産登記の申請】
ア 電子情報処理組織を使用して,不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記(建物の所有権の保存の登記の申請にあっては,当該建物の表題登記の申請が電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)の申請を行った場合には,その登記に係る登録免許税額からその100分の10に相当する額(平成24年3月31日までは4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までは3,000円を限度とする。)を控除する(継続)。

③【商業登記(株式会社)の申請】
ア 電子情報処理組織を使用して,株式会社の設立の登記の申請を行った場合には,その登記に係る登録免許税額からその100分の10に相当する額(平成24年3月31日までは4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までは3,000円を限度とする。)を控除する(継続)。

あまり目立った動きはなさそうですが、経済的インセンティブの「(継続)」は平成25年4月1日以降も「継続」という意味ならよいのですが。