遺⾔を撤回又は変更したいとき

遺言を作成した後に「遺言を撤回したい」「内容を変更したい」といったときにはどのようにすればよいでしょうか。

民法では下記のように遺言の撤回及び変更について定めています。

民法
(遺言の撤回)
第1022条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(撤回された遺言の効力)
第1025条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
 ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

1.遺言による撤回、変更

後の遺⾔で先の遺⾔を全部撤回したり、後の遺⾔で先の遺⾔内容の一部を変更したりなど、亡くなるまで遺⾔は何度でも作成することが可能です。

ただし、遺言の内容を一部変更すると複数の遺言を確認することが必要となり、煩雑です。

前の遺言の一部に変更箇所があるとしても、すべてを撤回した上で改めて遺言をすることをお勧めいたします。

2.遺言書の破棄

自筆証書の場合は、自分の意思(故意に)で破棄をすることで遺言を撤回することができます。

公正証書の場合は、遺言者が保管しているのは正本又は謄本であり、原本は公証役場に保管されていますので、この正本又は謄本を破棄しただけでは遺言書を破棄とは認められないとするのが通説です。

このため、公正証書の場合は前述のように前の遺言を指定して撤回することが必要です。