平成22年3月17日・18日に開催された日本司法書士会連合会第9回理事会において、「犯罪による収益の移転防止に関する執務指針」が制定となりました。
本人確認規定は、あくまでも司法書士業務におけるその職責上の事項が適用対象であり、必ずしも、直接的に犯罪収益移転の防止を目的に規定されているわけではなく、また、司法書士業務に直接的には該当しないものであっても犯罪収益移転防止法が適用され、かつ本人確認規定では対応できないケースも予想されます。
そこで、日本司法書士会連合会において犯罪収益の移転防止のための適切な対応方法その他必要な事項を定めることにより、司法書士はマネーロンダリングやテロリズムへの資金供与等犯罪収益の移転にかかる取引を断じて許さないとの執務姿勢を国内外に明確に示すとともに、適正な職務の執行を確保することが、本指針制定の目的となります。