税理士でないものは、原則、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことができません(税理士法52条)。
上記規定には以下の例外があります。
①地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員が、国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること(税理士法第50条)
②弁護士又は弁護士法人が、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うこと(税理士法第51条)
③行政書士又は行政書士法人が、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し、税務書類の作成を業として行うこと(税理士法第51条の2)
※③の「政令で定める租税」とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、特別土地保有税及び入湯税をいいます(税理士法施行令第14条の2)。
身近なところでは、行政書士は不動産取得税申告書の作成を行うことができる、ということになります。