平成28年12月26日、農林水産省は、平成28年8月時点における相続未登記農地等の実態調査の結果を公表しました。
農地について相続が発生しても登記名義人が変更されずに、権利関係が不明確となるケースが増加していることを受けての実体調査です。
調査結果は以下のとおりであり、(1)(2)を合計すると全農地面積の約2割に相当と分析しています。
(1) 登記名義人が死亡していることが確認された農地の面積は約47万7千ha
(2) 登記名義人が市町村外に転出しすでに死亡している可能性があるなど、相続未登記のおそれのある農地の面積は約45万8千ha
農林水産省では、以下の取り組みをしていますが、今後もさらに取り組みの強化が求められます。
〇農地法に基づく相続等による農地の届出制度
平成21年農地法改正により、相続等で農地を取得した場合の農業委員会への届出を義務化
〇農地法に基づく所有者不明の遊休農地の公示制度
農業委員会が毎年1回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対する意向調査を実施
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農林水産省/相続未登記農地等の実態調査の結果について(H28.12.26)
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農林水産省の取組
https://www.mlit.go.jp/common/001149328.pdf