静岡県/全国初 知事裁定で所有者不在農地に利用権設定手続きへ

2月3日、静岡県は所有者が不明の東伊豆町稲取の畑地約9アールについて、農地中間管理機構に利用権を設定するための公告を知事裁定で行ったとの報道がありました。

対象の畑は現在耕作放棄状態で所有権登記名義人はすでに死亡し、その相続人もいずれも死亡しているとのことです。

平成25年の農地法改正により、耕作放棄地対策が強化され、下記のスキームで相続人の所在がわからないこと等による所有者不明の耕作放棄地に利用権設定が可能となりましたが、今回の知事裁定は全国初とのことです。

 

◇所有者不明の耕作放棄地の農地中間管理機構による借り受けスキーム

平成25年の農地法改正では、農地の相続人の所在がわからないこと等により、所有者不明となっている耕作放棄地につき、公示を行い、都道府県知事の裁定により、農地中間管理機構が借り受けることができるスキームを構築。

所有者の所在や連絡先の分からない遊休農地は、公示を行い公示期間(6か月以内)に所有者から申出がない場合には、知事の裁定により、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、担い手に貸し付けることができるようになります。

 

◇農地中間管理機構の仕組み
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/keiei/pdf/4taisaku-pamph-bunkatsu-4nouti.pdf

 

◇農地法に基づく遊休農地に関する措置の概要
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-10.pdf

 

なお、上記はあくまで耕作放棄状態解消のための利用権設定が可能になったに過ぎず、所有権はそのままの状態であることに注意が必要です。