登記の登録免許税 租税特別措置法適用期間の延長決定

第193回国会にて、平成29年3月27日、所得税法等の一部を改正する等の法律案が成立。

第193回国会における財務省関連法律 : 財務省
第193回国会における財務省関連法律

 

以下は、登記の登録免許税に関する租税特別措置法関係の新旧対照表です。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_12-28.pdf

※P754

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_12-29.pdf

※P755~757

 

以下、赤字の箇所が改正箇所となります。

第五章 登録免許税法 の特例

(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条  個人又は法人が、平成二十五年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二  所有権の信託の登記 千分の三

(2・3項省略)

(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二  個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十三条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第七十五条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
一  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
二  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
三  住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号 の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構

(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十七条  農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号 に規定する利用権設定等促進事業により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号 に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る同法第十九条 の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の十とする。

(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条  租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法 (昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項 各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2  昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
一  農業信用基金協会 農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号 に掲げる業務
二  独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号 に掲げる業務(同法 附則第二条 の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第三号 に掲げる業務を含む。)
三  漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号 に掲げる業務
四  清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する中央会 同法第三条第一項第一号 に掲げる事業

 

 

ちなみに以下の軽減条項の適用期間は、平成30年3月31日までですので、今回の改正の対象外です。

(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条  個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律 の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号 に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二)とする。

(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条の二  個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項 に規定する低炭素建築物(同法第十六条 の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項 に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十四条の三  個人が、平成二十六年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。