「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により平成24年4月1日改正民法第766条が施行されます。
改正条項では、未成年の子を持つ父母が離婚する際には、父又は母と子との面会及びその他の交流(面会交流)、子の監護に要する費用の分担(養育費の分担)を取り決めるよう明文化しました。
これに伴い離婚届の書式に、①面会交流と②養育費の取り決めを記す欄が設けられます。
但し、取り決めの有無は離婚届受理の要件ではなく、未記入でも提出はできるとしています。
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◇(旧)民法766条
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
◇(新)民法766条
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2~4 (略)
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