商業・法人登記申請及び商業登記に基づく電子認証制度における電磁的記録媒体の変更

商業・法人登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電子的記録の提供の際に使用することができる電子的記録媒体及び商業登記に基づく電子認証制度において、印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体が平成28年3月上旬(予定)から変更となる予定です。

1.商業・法人登記申請
【従前】FD
CD-ROM、CD-R

【今後】CD-ROM、CD-R
DVD-ROM,DVD-R
※FDの廃止、DVDの追加

2.商業登記に基づく電子認証制度
【従前】FD
CD-ROM、CD-R、CD-RW

【今後】CD-ROM、CD-R、CD-RW
DVD-ROM,DVD-R、DVD-RW、USBメモリ
※FDの廃止、DVD、USBメモリの追加

商業登記に基づく電子認証制度・・・
「商業登記に基づく電子認証制度は,登記所が発行する印鑑証明書・資格証明書によって確認している「本人性」,「法人格の存在」,「代表権限の存在」をこれらの証明書に代わる電子的な証明として,法人の登記情報に基づいて電子認証登記所の登記官が「電子証明書」を発行して認証する制度です。」
※法務省HPより

現在、上記変更のための商業登記規則等の一部を改正する省令についてのパブコメ(H27.12.6まで)が出されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080138&Mode=0

法務省 商業登記に基づく電子認証制度のページにはなぜかパブコメ中にも関わらず、既に「フロッピーディスクの取扱いの廃止について」が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001162941.pdf