10/5~ 登記申請時の登記事項証明書の添付省略

商業・法人登記申請等の際、登記事項証明書の添付を要していたケースでも、10月5日以降は、申請情報に会社法人等番号を記載することで、添付を省略することができるようになりました。

①申請情報に会社法人等番号を記載した場合の添付省略(商業登記法第19条の3)

②印鑑届出書を提出する際に会社・法人の代表者の資格を証する書面の提出を要する場合の添付省略(商業登記規則第9条第5項)

③後見人である法人の代表者がその資格を喪失し、新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に登記事項証明書の提出を要する場合の省略(商業登記規則第9条第9項)

④印鑑カードの交付請求書に法人の登記事項証明書の添付を要する場合の省略(商業登記規則第9条の4第2項)