賃貸マンションについて更新料を定めた特約が、消費者契約法に照らし無効との判断が、大阪高裁で24日ありました。
報道によると、2003年、以下の条件で賃貸借契約を締結。
・月3万8000円の賃料
・1年ごとの契約更新時に賃料2か月分の更新料を支払う
この更新料について大阪高裁は、
①更新料の趣旨が不明確、
②家主が契約更新を拒む権利を放棄する対価の性質は認められない
③賃料補充分の性質は認められない
として、消費者契約法に反するとし、1審の京都地裁判決と同様、無効を判示したとのことです。
判決文が手に入ったら、じっくり読んでみたいと思います。
消費者契約法とは・・消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、消費者契約の条項の無効などを規定している。