空き家特措法による代執行

葛飾の空き家を区が撤去へ 改善指導に所有者従わず

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H28.3.1代執行
本事例は所有者が判明しているが、改善しなかった、所有者が判明しているが代執行に至った例としては全国発

高森町 空き家特措法で県内初、倒壊恐れあり強制解体
http://mainichi.jp/articles/20160402/ddl/k20/010/047000c

3月30日、略式代執行
「建物の所有者は既に亡くなり、固定資産税も滞納、法定相続人を捜したものの所在が分からず」とのこと