松山市/除票廃棄について

所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策内で、

自治体が、所有者情報把握の際に、苦労した点として、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票含む)の写し等の交付が認められなかった」 ことが上げられており、

このため、最終とりまとめ内に、以下の記述がされました。

所有者の円滑な探索のための環境整備
・法令上の保存期間(5年)を経過した住民票の除票、戸籍の附票の除票の活用を図る(活用に当たっては、市区町村の判断によること、個人情報の長期保存となることに十分留意する。)。

 

しかしながら、現在、全国各地で上記に逆行する動きがでています。

例えば、松山市では、2017年から保存期間を5年間に変更し、古いものを破棄するとしています。
「保存発行するシステム構築に少なくとも2500万円必要、空き家調査には固定資産課税台帳が活用でき、業務への影響は軽微、中止や延期は考えて いない」と答弁しています。
https://www.ehime-np.co.jp/article/news201612067317

これに対し、愛媛司法書士会のみならず、不動産3団体も反対を表明しました。

松山市の除票廃棄方針に不動産3団体も反対
死亡や転居などで削除された戸籍付票や住民票の除票のうち、法定保存期間の5年を経過した除票を愛媛県松山市が来年以降に廃棄することに対し、松山宅建協会など不動産関連3団体は20日、連名で「実務では登記と……

保存に費用は掛かりますが、登記記録と現実の住所が異なることは現実に見受けられ、除票が発行されることで市民のコストダウンが図られているのも事実です。

必要なものは保存をしていただいて欲しいと考えています。


住民基本台帳法施行令
(保存)
第三十四条  第八条、第八条の二、第十条若しくは第十二条第三項の規定により消除された住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部が消除された住民票に限 る。)又は第十九条の規定により全部が消除された戸籍の附票は、その消除された日から五年間保存するものとする。
第十六条(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附 票についても、同様とする。