平成29年2月21日最高裁判所第三小法廷
職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する許可抗告事件
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「取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効」と判示。
定款 に、「代表取締役は取締役会の決議によって定める」と規定するが、「必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる旨の定め」が あり、これが有効か否かが争われた事件である。
理由として、「取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない非公開会社が、その判断に基づき取締役会を置いた場合、株主総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができることとなるが、法において、この定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はない。そして,法は取締役会をもって代表取締役の職務執行を監督する機関と位置付けていると解されるが,取締役会設置会社である非公開会社にお いて、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることとしても、代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限が否定されるものではなく、取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえない。」としています。