年々、相続登記が未了な土地が増加し、「所有者の把握が難しい土地※」として深刻化を増しています。
所有者の把握が難しい土地の存在は、公共事業用地の取得、農地の集約化、森林の適正な管理など様々な土地政策の面で問題を生じるおそれがあります。
平成24年に国土交通省が実施した農地・森林の不在村所有者※に対する調査結果において、不在村所有者が所有地の存在を強く意識する機会は、「固定資産税の納付書が送られてきたとき」「年末年始やお盆などに帰省したとき」の順となっています。
このようにお盆の時期は相続登記を考える良い機会です。
当事務所では、8月はカレンダー通りの営業をしておりますので、是非ご相談下さい。
※所有者の把握が難しい土地・・・相続登記手続の未了等を原因として、登記簿などによって所有者の把握が困難な土地を言います。
※不在村所有者・・・所有する土地とは別の市町村に居住する所有者と言います。