1.債権管理の重要性
事業は、販売を⾏い、債権(売掛⾦)の回収を終えることによってひとつの仕事が終了します。
しかしながら、債権管理は案外おろそかになりがちな視点です。
売掛⾦のひとつひとつは少額でも、積もり積もってある程度の額に増加してしまう場合もあります。
また、少額だからと諦めてしまっている場合はありませんか。
売掛⾦の焦げ付きは、経営を圧迫します。債権回収の法的知識を得た上で取引に望むことは重要な視点です。
債権管理は経営管理の原点です。
2.債権回収の流れ
①話合い
電話による直接交渉、督促状の送付
回収の可能性を検討
②催告(内容証明郵便)
催告書の送付(※時効の中断に注意)
③裁判等⼿続き
⽀払督促、調停、訴訟(少額訴訟)
④強制執⾏
判決、調停調書を得ても⽀払いがない場合
3.裁判等の手続き
ここでは債権回収のための裁判・調停手続きをご紹介します。
種類 | 利 点 | 欠 点 |
訴訟 | 相手が全く応じない場合に利用 管轄:相手方・債権者の住所地 裁判所:簡易裁判所、地方裁判所 |
手続きに時間がかかる場合も 控訴の可能性 証拠が完備していること |
少額訴訟 | 1回の裁判で原則終了 管轄:相手方・債権者の住所地 裁判所:簡易裁判所 (執行手続きも簡易裁判所) |
金額・回数に制限(60万円、年10回) 控訴ができない 相手方が通常訴訟に移行させる旨を述べると通常訴訟へ |
調停 | 裁判まではしたくない場合に利用 証拠が完全でなくても可能 和解成立の場合、任意の支払いが比較的期待できる |
相手方が応じない場合、更に裁判を行う必要がある 管轄:相手方の住所地の簡易裁判所 |
支払督促 | 比較的簡易な手続き 相手方が争う意思がないと思われる場合 |
異議がある場合は、通常訴訟へ移行 管轄:相手方の住所地の簡易裁判所 |
※裁判外紛争解決(ADR)制度もあります。この場合は債務名義は作成されません。
当事務所では債権回収のご相談にも応じておりますので、ご相談ください。
※認定司法書士の代理権は訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない簡易裁判所管轄の請求事件に限られます。
認定司法書士とは簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟物の価額が140万円を超えない 請求事件)等に
ついて,代理業務を行うことの法務大臣の認定を受けた司法書士を示します。
経済的利益が140万円を超える民事事件については、裁判所提出書類作成業務として応じることができます。