4月1日から相続登記の申請義務化が始まりました。
空き家・所有者不明土地等の発生が外部不経済(第三者に不利益・損害等をもたらすこと)等の問題を引き起こしています。
また、登記記録を確認しても、最新の状態に更新されていないと経済取引にも支障が生じます。
これら空き家・所有者不明土地の発生防止として民事基本法制が改正され、相続登記の申請義務化が導入されることになりました。
この改正の前提として、土地基本法が改正され、土地についての4つの基本理念が定められています。人口減少等の進展に伴う土地利用ニーズの低下等を背景に所有者不明土地や管理不全の土地が増加し、生活環境の悪化、インフラ整備、防災上の重大な支障が生じているためです。
改正土地基本法による土地についての4つの基本理念 ①「土地についての公共の福祉優先」 |
また、改正土地基本法では、土地所有者等の責務として以下のように定めています。
土地所有者等の責務
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土地所有者等が4つの基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行うためには、権利関係を明確化(登記を更新)する必要があり、そのために相続登記義務化が制度化されたということになります。
相続登記の申請義務化は所有者(相続人)に課せられた制度ですが、その結果として、地域社会の経済取引、土地施策へ協力するものです。
当事務所では、今後も相続登記の促進、成年後見・相続財産管理制度等の財産管理制度の活用、遺産分割調停の申立て等を通じて空き家・所有者不明土地の発生防止、解決に努めてまいります。