外国資本による水源林(地)買収について、H24.10.29付けで中日新聞が取り上げていました。
昨年の4月に森林法改正により、森林の土地所有者届出制度が創設され、今年の4月から施行されています。
森林の土地の所有者を把握するため、売買、相続等権利の移転があった場合、すべて市町村長へ事後届出が義務とされていますが、事後届出だけに実行性が疑問視されています。
このため、「水資源の保全に関する条例(仮称)」といった条例制定が全国で検討されています。
◇事例
北海道総合政策部政策局土地水対策課 土地利用計画グループ
北海道水資源の保全に関する条例(仮称)に係る地域との意見交換会の開催について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen_ikenkoukan.htm
◇林野庁
外国資本による森林買収に関する調査の結果について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/120511.html
◇林野庁
森林の土地の所有者届出制度
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/pdf/chirashi.pdf