毎年休眠会社の整理が行われています、会社の登記も定期点検をしてみましょう

平成26年度以降、毎年、登記所において休眠会社等(休眠会社及び休眠一般法人)の整理が行われています。

※休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社と示します。有限会社は含まれません。
休眠一般法人とは、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財産法人を示します。

休眠会社等に該当する場合、法人の以下の流れで整理作業が行われます。

(1)法務大臣による公告及び登記所からの通知
公告内容は「2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、
解散したものとみなされる旨の公告」となります。

(2)(1)から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしないと
登記官が職権でみなし解散登記を行います。

 

整理対象ではない場合は、以下の手順を踏む必要があります。

①公告及び登記所からの通知を受け取ってから,2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出を行う

②みなし解散が行われた場合は、みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会等の特別決議により休眠会社等の継続することができます。

 

また、会社等の登記は登記事項に変更があった場合は、2週間以内に登記をするように会社法上定められており、登記を放置しておくと過料の対象となることがあります。

この機会に会社の登記の再確認をしてみませんか。

詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

【参考】

会社法
(変更の登記)
第915条1項 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(過料に処すべき行為)
第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。