災害対策基本法等の一部を改正する法律/相続の熟慮期間の延長

平成25年6月21日、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が施行されました。

同法第4条により、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)」の一部が改正され、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例として、3ヶ月から政令で定める日(特定災害発生日から起算して1年を超えない範囲)まで伸張が可能となりました。

◇特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)
第6条
 相続人(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(この期間が同項ただし書の規定によって伸長された場合にあっては、その伸長された期間。以下この条において同じ。)の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までに到来するときは、同項の期間は、当該政令で定める日まで伸長する。

一 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合その者の相続人

二 相続人(前号の場合にあっては、同号に定める者)が未成年者又は成年被後見人である場合その法定代理人