租税特別措置法を含む所得税法の一部を改正する法律が平成31年3月27日成立しました。
以下は、平成31年(2019年)4月1日からの登記にかかる登録免許税に関する主な部分です。
【新設】
登録免許税法第17条、別表第1関係
配偶者居住権の設定の登記について、建物の価額に対し1,000分の2の税率により登録免許税を課税することとする。
【延長】
次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長
①土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)
②利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)
③信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
④農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
⑤認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条関係)
⑥特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2の2関係)
⑦特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)
ちなみに以下の軽減条項の適用期間は、平成32年3月31日までですので、今回の改正の対象外です。
①住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2)
②住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)
③特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条)
④認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 (租税特別措置法第74条の2)
⑤特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)