所有者不明土地の発生予防・解消のための法制審議会民法・不動産登記法部会開催へ

法制審議会民法・不動産登記法部会第1回会議が平成31年3月19日開催されました。

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900398.html

いわゆる所有者不明土地の発生が不動産の利活用等に支障が生じているため、予防・解消のための施策を検討していくことになります。
例えば、相続等を登記に反映させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための仕組み等があげられます。
(1)相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組み
(2)所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組み

骨太の方針2018で、「2020年までに必要な制度改正の実現を目指す」としており、不動産に関連する業界のみならず、不動産を所有している方、これから相続が予定されている方にも大きな影響を及ぼすことになり、たいへん注目される審議会となります。

平成31年4月23日には、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問が予定されています。