平成27年11月20日最高裁判決
遺言無効確認請求事件
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【判示事項】遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
・遺言者自身が自筆証書遺言の文面全体に故意に右上から左下に斜線を引いている
・斜線は赤色ボールペン
・斜線下の文字は判読可能
上記の事実関係の下においては、記載された遺言全体の効力を失わせる意志の表れとみるのが相当、民法1024条前段の故意に遺言書の破棄に該当し、遺言を撤回したものとみなされる。
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参考
民法
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。