平成28年10月1日以降、株式会社の登記申請にあたり、登記すべき事項に株主総会の決議を要する場合には、株主リストの添付も必要となります。
【株主リストが必要な登記申請とは】
登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合となります。
役員変更、商号変更、目的変更などが該当します。
【株主リストとは】
①議決権数上位10名の株主
②議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
上記①②のいずれか少ない方の株主について、その氏名(または名称)、住所、株式数、議決権数、議決権の割合を記載したものを示します。
※総株主の同意を要する場合は、全株主のリストが必要となります。
【対象となる会社は】
株式会社(特例有限会社を含む)、投資法人、特定目的会社となります。
【施行日】
平成28年10月1日以降の申請が対象となります。