遺産分割でもめてしまい、家庭裁判所の調停・審判を利用する場合があります。
最高裁ホームページに平均審理期間、終局区分が掲載されていますので、ご紹介します。
家庭裁判所における家事事件の概要及び実情並びに人事訴訟の概要等
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/hokoku_06_04kaji.pdf
平成26年度における平均審理期間は、11.8か月、1年を超える事件が30.3%という結果になっています。
※審判、調停の両手続きを経た事件もこれらを通じて1件とカウント
遺産分割事件 | |
既済件数 | 12577 |
平均審理期間(月) | 11.8 |
6月以内 | 37.3% |
6月超 1年以内 | 32.4% |
1年超 2年以内 | 21.5% |
2年超 3年以内 | 5.5% |
3年を超える | 3.3% |
下記は遺産分割事件の終局区分別の事件割合です。
調停成立 | 59.8% |
調停をしない | 0.7% |
調停に代わる審判 | 6.7% |
取下げ | 22.2% |
当然終了 | 0.7% |
認容 | 9.5% |
却下 | 0.3% |
分割禁止 | 0.08% |
取下げ事件が20%強あるのは、意外かもしれませんが、訴訟のために調停を取り下げた事件も含まれているようです。
・「調停に代わる審判」とは、調停成立が見込めない場合、家庭裁判所は一切の事情を考慮して、職権で事件解決のために必要な審判をすることができます。
調停に代わる審判に対し、2週間以内に異議の申立てがない場合、当該調停に代わる審判は確定します。
異議の申立てを行った場合、調停に代わる審判の効力は失い、訴訟をしたり、審判へ移行することになります。
・「取下げ」は、申立人が事件を取り下げたことをいいます。
・「認容」とは、認容審判のことで、審判手続きにおいて、申立てが適法であり、遺産分割の処分をなすべきものと認められる場合になされるものをいいます。
このように遺産分割事件によって、時間はかかりますが、事件解決が図られることが多いことが分かります。
当事務所では遺産分割調停の申立書作成手続きを行うことができますので、是非ご相談下さい。