11/5~住民票、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏(きゅううじ))の併記

令和1年11月5日から住民票、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏(きゅううじ))の併記が可能となりました。

旧氏:過去に称していた氏であって,その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもの

女性の活躍加速について、住民票、個人番号カード等への旧氏記載に係る累次の閣議決定等を受けての対応です。

旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することとの例示が示されており、今後、様々な場面で活用されていくことが期待されます。

 

登記手続における旧姓の取扱いについては、次のようになっています。

不動産登記・・・・・旧姓(旧氏)での登録は不可

商業・法人登記・・・商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を記録可能(平成27年2月27日以降)

 

住民票、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記の具体的な手続きは、各市町村窓口にお問い合わせください。