復興庁は、東日本大震災からの復興を加速するため、被災地での用地取得を最短3週間でできるようにする新たな施策「用地取得加速化プログラム」を公表しました。
これは「財産管理や土地収用の制度を使いやすく」「所有や相続人が不明の土地を、短期間で集団移転などに活用」するためです。
通常、所有者やその相続人が不明の場合、家庭裁判所で不在者財産管理人や相続財産管理人を選任し、当該財産管理人が代わって売却手続きを行いますが、選任から売却まで半年以上はかかります。
この手続きを簡略化することで、「用地取得の期間につき、半年を最短で3週間に短縮できる」と安倍晋三首相は10/19説明しました。
10/21、復興庁から用地取得加速化プログラムの具体的内容が公表されましたので、紹介します。
◇用地取得加速化プログラム
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20131021_youchi.pdf
以下、同プログラムより引用
財産管理人の選任申立てから権限外行為許可(土地売買の許可等)までの期間の大幅短縮
全体で半年以上かかるとの自治体の懸念→裁判所の審理は最短3週間程度でも可能
事業認定手続の期間短縮3か月⇒約50日で完了
⇒収用委員会の裁決手続迅速化に向けた全国の運用事例の調査・共有
用地取得加速化モデルの知見を共有することで、今後の防潮堤等の収用手続が加速化