静岡地方法務局 会社・法人登記事務の取扱い庁変更
平成22年9月27日(月)藤枝出張所、島田出張所、焼津出張所における会社・法人登記事務の取扱い庁が変わります。
「藤枝出張所、島田出張所、焼津出張所」→「静岡地方法務局法人登記部門」
【出来なくなる手続】
× 会社・法人の登記の申請
× 会社・法人の登記事項要約書の発行
× 会社・法人の印鑑届出
【引き続き可能な手続】
○ 会社・法人の登記事項証明書の発行
○ 会社・法人の印鑑証明書の発行
○ 会社・法人の印鑑カードの発行
○ 会社・法人の電子証明書の発行 など
さて、この「取扱い変更」とは、管轄変更ではありません。
あくまで管轄はこれまでどおりであり、当該登記所における「事務を委任」することになります。
これを商業・法人登記事務の集中化といいます。
【用語】
商業・法人登記事務の集中化・・商業・法人登記に関する最先端かつ高度な法律知識を有する登記官を配置し、商業・法人登記の審査や相談に対応するため、商業・法人登記申請の受付を全国80庁程度の商業登記所で集中的に取り扱うこと。
平成23年度中には集中化が完了する予定。
商業登記所・・・集中化により商業・法人登記を集中して取り扱うこととなった登記所
不動産登記所・・集中化実施により商業・法人登記を取り扱わなくなった登記所