法務省の平成30年度税制改正(租税特別措置)要望事項として、相続登記の促進のため登録免許税に特例を設けるとしています。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k.pdf
以前より、相続登記促進のインセンティブとして、登録免許税減税の要望が出されており、いよいよ実現するということになりそうです。
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引用
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件: ①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
【関係条文】
登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条 別表第1