成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が成立

第196回 通常国会で、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が成立しました。

改正の理由は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図る必要がある。」となります。

例えば、公務員等については、原則として現行の欠格条項を単純削除、弁護士法、医師法等は原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備することになりました。

施行期日は、以下のとおりです。
①欠格条項を削除するのみのものは、原則として公布の日から
②府省令等の整備が必要なものは、原則として公布の日から3月
③地方公共団体の条例等又はその他関係機関の規則等の整備が必要なものは、原則として公布の日から6月
④上記により難い場合は個別に定める日