12月3日、12月4日の2日にかけて一般社団法人日本経営協会中部本部主催のNOMA行政管理講座「特別措置法を踏まえた所有者不明土地の円滑な利用に向けた対応実務」の講師を務めさせていただきました。
3日には、法制審議会 民法・不動産登記法部会の中間試案の報道もあり、非常にタイムリーな時期に開催となりました。
http://www.noma-front.com/NOMA_PDF/chubu/191203fumeitochi.pdf
<講義項目>
Ⅰ.はじめに
1.所有者不明土地の現状
2.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という)成立の背景
3.骨太の方針2017、2018、2019
Ⅱ.所有者不明土地法施行前における所有者不明土地の解決方法
1.所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策 最終とりまとめ
2.所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
(1)所有者情報の調査方法
(2)土地所有者が把握できなかった場合の解決方法
(3)多人数の相続への対応
(4)渉外相続への対応
(5)相続財産管理制度
(6)不在者財産管理制度
(7)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
(8)記名共有地
3.所有者不明私道への対応ガイドライン
(1) 共有物に関する民法のルール
(2) ケーススタディ
※現状の解決方法に加え、現行法での課題、その解消のための特別措置法についても言及してまいります。
Ⅲ.所有者不明土地法について
1.所有者不明土地を円滑に利用する仕組みについて
(1)公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
(2)地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
2.所有者の探索を合理化する仕組みについて
(1) 所有者探索における行政機関による公的情報の利用
(2) 登記官による長期相続登記等未了土地の記録制度
3.所有者不明土地を適切に管理する仕組みについて
地方公共団体の長等による財産管理人の選任申立権の付与
4.所有者不明土地法地域福利増進事業ガイドライン
Ⅳ.表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
1.登記官による所有者等の探索
2.所有者等探索委員による所有者等の探索
3.職権による表題部所有者の登記
4.変則型登記がされた土地の管理命令の創設
Ⅴ.農業経営基盤強化促進法等の改正
1.所有者不明農地・林地の利活用促進
2.農業経営基盤強化促進法等の改正
Ⅵ.今後の所有者不明土地問題への対策
1.所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
2.土地基本法改正について
3.法制審議会民法及び不動産登記法の改正について