遺言の利用を促進及び相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式が目録等の添付することができるように緩和されます。
これまでの自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書する必要がありました。
このため遺言内容が詳細な場合や高齢者が自書することに負担の声がありました。
今後の自筆証書遺言
①パソコン等で作成した目録を添付
②預貯金の通帳の写しを添付
③不動産登記事項証明書を添付
などが可能となります。
なお、これら財産目録には必ず遺言者の署名・押印が必要となります。
施行日
平成31年1月13日