平成30年7月24日付法務省民二第279号「所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否」の解説が、登記研究850に掲載されています。
本件は便宜的な取扱いであることから、連件申請(代位による保存嘱託+所有権移転嘱託)である必要があり、保存登記単独では住所を証する情報の提供がないものとして却下対象となるとのことです。
記載例も掲載してあり、大変参考となる解説です。
平成30年7月24日付法務省民二第279号「所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否」の解説が、登記研究850に掲載されています。
本件は便宜的な取扱いであることから、連件申請(代位による保存嘱託+所有権移転嘱託)である必要があり、保存登記単独では住所を証する情報の提供がないものとして却下対象となるとのことです。
記載例も掲載してあり、大変参考となる解説です。