総務省に「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」が設置されています。
同研究会では、住民生活のグローバル化社会、インターネット社会等への対応として住民基本台帳制度等のあり方を研究しています。
5月25日中間報告が総務省ホームページで公開されました。
検討の背景の一つとして、静岡県司法書士会、(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会、静岡県政治連盟が要望した除住民票等の保存期間の問題があります。
以下引用
1.検討の背景
(2)「ライフスタイルや家族形態の変化」への対応 〇所有者不明土地問題について、政府、与党、民間の検討会議において、不動産登記簿に記録されている土地所有者の住所情報を基に真の土地所有者を探索・特定していく過程で、住民票の除票及び戸籍の附票の除票(以下「住民票等の除票」という。)の情報を活用しているが、当該除票の保存期間が5年であるために真の土地所有者を探索することができない場合があることから、「除票の保存期間5年を延長すべき」、「5年を超えて除票を保存している市町村において除票が廃棄されないようにすべき」との意見・指摘がある。 〇また、所有者不明土地問題においては、今後も真の土地所有者を探索することが難しい状態が続くおそれがある。超高齢社会が本格化し、孤独死も増加するなどにより、これまでの家族形態が更に大きく変化することが想定され、誰からも個人の一生を公証・確認されることができなくなるおそれがある。 |
この問題に対して、以下の中間報告となりました。
※個人的に除住民票の保存関係のみを選定しています。
・住民票等の除票の保存期間を延長することが必要ではないか。
・住民票等の除票の保存期間を延長した場合のコスト・人員の面での影響について検討することが必要ではないか。 ・寿命が長くなることも予想されること、戸籍の除籍簿の保存期間や在外者等に係る附票の保存期間が150年であることを踏まえると、150年が適当ではないか。 ・住民票等の附票を「必要とされる様々な場面で使う(確実に交渉する)」ものに位置付けを改め、当該除票を「住民票除票簿」(仮称)、「附票除票簿」(仮称)とするとともに、これらに関する規定を住民基本台帳法に置き、記載事項や写し等の交付の請求又は申出などに関する規定も整備することが必要ではないか。 ・住民票除票簿(仮称)及び附票除票簿(仮称)の保存期間が150年に長期化することに伴い、個人情報保護の観点から、請求主体や請求事由などを限定することも考えられる(請求主体の制限(第三者)、請求事由・公証事項の制限など)が、一方で戸籍の取扱い等を踏まえると、正当な理由がある限り交付の請求又は申出を認める必要があるとも考えられるのではないか。 等 |
この中間報告を受けて住民基本台帳法施行令が改正されることになります。
住民票等の除票の保存期間延長により所有者不明土地の探索手段が残り一安心です。