NPO法人/資産の総額の登記から貸借対照表の公告へ(平成30年10月1日~)

平成28年6月1日、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成29年4月1日から施行となっています。

本改正により、「資産の総額の登記」は不要となり、「貸借対照表を公告する方式」に変更となります。

1.貸借対照表の公告
・公告方法は定款で定めること
・公告方法
①官報に掲載
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(法人のホームページ、内閣府ポータルサイトを利用する方法)
④公衆の見やすい場所に掲示する方法

2.公告期間
・官報掲載、日刊新聞紙掲載は1回掲載
・電子公告は約5年間継続して公告

なお、貸借対照表の公告については、平成30年10月1日以降に作成するものが対象であり、それまでは「資産の総額の登記」は必要です。

貸借対照表の公告に関する施行日
内閣府 NPOホームページ