平成30年11月15日所有者不明土地法が一部施行

平成30年11月15日、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法(通称「所有者不明土地法」)が一部施行となりました。

【平成30年11月15日施行分】
①土地等権利者関連情報の利用及び提供(第39条関係)
 土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)について、行政機関が利用できる制度

②長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例(第40条関係)
 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度

③財産管理制度に係る民法の特例(第38条関係)
 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度

【平成31年6月1日施行分】
①公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
②地域福利増進事業の創設(利用権の設定)

 

 

 

【関係法令】
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成30年政令第308号)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(平成30年国土交通省令第83号)
・所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針(平成30年法務省・国土交通省告示第2号)
・所有者の探索について特別の事情を有する土地及び当該土地に係る土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者を定める告示(平成30年国土交通省告示第1253号)

【関係通知】
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について(平成30年11月15日国土企第37号)
・固定資産税の課税のために利用する目的で保有する土地所有者等関連情報の内部利用について(平成30年11月15日国土企第38号)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部施行に伴う地籍調査票等の取扱いについて(平成30年11月15日国土籍第588号)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第39条第1項に規定する地域福利増進事業等の実施の準備の為の戸籍謄本等の交付の請求の取扱いについて(平成30年11月15日法務省民一第1586号)
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成30年11月15日法務省民二第612号
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に伴う固定資産税の課税のために利用する目的で保有する土地の所有者等に関する情報の取扱い等について(平成30年11月15日総税固第73号)
・農地台帳に記録されている土地所有者等関連情報の提供について(平成30年11月15日30経営第1823号)
・林地台帳に記録されている土地所有者等関連情報の提供について(平成30年11月15日30林整計第671号)