平成30年度の税制改正により、相続登記促進を目的として、平成30年11月15日から下記の土地についての相続登記における登録免許税が免税となります。
【対象】下記①②③の全てを満たすもの
①土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合
②当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の
所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地
※静岡県内の法務大臣が指定する土地はこちら
③不動産の価額が10万円以下の土地
【期間】平成30年11月15日から平成33年3月31日の間
【 例 】市街化区域外の土地で固定資産税10万円
従来:登録免許税 400円
免税措置:登録免許税 0円
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